
解雇予告手当について質問です。今勤めている会社の運営会社が突然変更になり、2月17日に2月29日までで終了すると言われました。会社は別の場所で雇用を継続すると言っていますが、条件が現在と全く異なります。現在は家から徒歩10分で受付事務の仕事をしていますが、3月から家から車で50分で仕事内容は皿洗い、掃除と言われました。会社としては雇用を継続しているから解雇にはならないと考えているのだと思いますが、受け入れることが出来ません。この場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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対策と回答
解雇予告手当に関するご質問にお答えします。まず、解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わないときに支払わなければならない手当です。具体的には、解雇予告がない場合、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
ご質問のケースでは、会社が運営会社を変更し、雇用条件が大幅に変わるという状況です。会社側は雇用を継続していると主張していますが、仕事内容や通勤時間が大幅に変わることで、実質的には新たな雇用条件となり、労働者にとっては不利な変更となる可能性があります。
このような場合、労働者は労働基準法第9条に基づく「不当労働行為」として、労働基準監督署に相談することができます。また、労働契約法第16条により、労働条件の変更は労働者の同意がなければ無効となるため、会社と交渉することも可能です。
泣き寝入りする必要はありません。労働者の権利を守るために、労働基準監督署や弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。具体的な手続きや交渉の進め方については、専門家に相談することをお勧めします。
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