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対策と回答

2024年11月17日

解雇予告手当に関するご質問にお答えします。まず、解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わないときに支払わなければならない手当です。具体的には、解雇予告がない場合、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

ご質問のケースでは、会社が運営会社を変更し、雇用条件が大幅に変わるという状況です。会社側は雇用を継続していると主張していますが、仕事内容や通勤時間が大幅に変わることで、実質的には新たな雇用条件となり、労働者にとっては不利な変更となる可能性があります。

このような場合、労働者は労働基準法第9条に基づく「不当労働行為」として、労働基準監督署に相談することができます。また、労働契約法第16条により、労働条件の変更は労働者の同意がなければ無効となるため、会社と交渉することも可能です。

泣き寝入りする必要はありません。労働者の権利を守るために、労働基準監督署や弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。具体的な手続きや交渉の進め方については、専門家に相談することをお勧めします。

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