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以前努めていた会社が原因でうつ病を発症した場合、後から労災にする事は可能でしょうか?その場合手続きはどのようにすれば良いでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

以前努めていた会社が原因でうつ病を発症した場合、労災として認定を受けることは可能です。ただし、労災認定のためには、うつ病が職務に起因するものであることを証明する必要があります。具体的な手続きは以下の通りです。

  1. 医師の診断書の取得: うつ病の診断書を医師から取得します。診断書には、うつ病の発症が職務に起因する可能性がある旨を記載してもらうことが重要です。

  2. 労災認定申請書の提出: 労働基準監督署に労災認定申請書を提出します。申請書には、うつ病の発症が職務に起因すると考える理由を詳細に記載します。また、医師の診断書や職場の状況を証明する資料も添付します。

  3. 労災認定の審査: 労働基準監督署が申請内容を審査し、労災認定の可否を判断します。審査には数ヶ月かかることがあります。

  4. 労災認定結果の通知: 労災認定の結果が通知されます。認定された場合、労災保険から給付金が支給されます。

労災認定の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要な場合があります。そのため、弁護士や労働組合などの専門家に相談することをお勧めします。また、労災認定の申請期限があるため、早めの手続きを心がけることが重要です。

よくある質問

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