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現在在職中で、以前1年間うつ病診断で休職をしてました。その後復帰し、約1年間働きましたが、また再発しうつ病診断がありました。この場合再度休職はできるのでしょうか。休職期間は前回は1年間でした。傷病手当も1年6ヶ月は申請できますが、1年間休んだ後、復帰しないと退職になってしまうため、6ヶ月分はなんのためにあるのだろうと疑問に思ってます。

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対策と回答

2024年11月15日

うつ病の再発による休職については、日本の労働基準法に基づき、再度の休職が認められる可能性があります。具体的には、医師の診断書を提出することで、会社はその診断に基づき休職を認める必要があります。ただし、休職期間や条件は会社の就業規則により異なるため、詳細は人事部門に確認することが重要です。

傷病手当については、健康保険法に基づき、傷病により就労できない期間に対して給付が行われます。この給付は、休職期間中の生活保障を目的としており、最大1年6ヶ月間受給可能です。ただし、この期間内に復職しない場合、会社の規定により退職となることがあります。そのため、傷病手当の残りの6ヶ月分は、復職のための治療期間や、復職後の調整期間を考慮したものと考えられます。

また、うつ病の治療と復職に関しては、労働者の健康を最優先に考えるべきであり、会社とのコミュニケーションを密に取りながら、適切な支援を受けることが重要です。労働基準監督署や弁護士、労働組合などの専門機関に相談することも、状況に応じて有効な手段となります。

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