
変形労働時間制とみなし残業代について質問です。今年4月から整骨院に侵入社員として入社しましたが、現在に至るまで残業代の未払いがあり、何度かの面談を経てようやく支払いをして頂ける雰囲気になりました。当初は8時間を超えた分支払う形だったのですが、今になって1ヶ月の変形労働時間制だから173時間を超えた分のみの支払いと言われました。みなし残業代は固定で13時間分頂いていますがその場合も変形労働時間制の条件である、週平均労働時間が40時間に収まらないと変形労働時間制は無効になりますか?週5日働き2日が休みで、労働時間は週4日は10〜12時間働き、週1日は5時間働いています。それが毎週の労働時間となり、閑散期などありません。どうあがいても週平均40時間を超えますが、上司はそれでもみなし残業代があるから変形労働時間制は有効だと言ってきます。ちなみに4〜9月分までみなし残業代は13時間分しか払われていませんでした。また10月からは残業代を減らすために当日暇な時間があれば休憩を増やされたり急に帰ってと言われ帰されます。そういった対応に不信感が募り、今回質問させて頂きました。
もっと見る
対策と回答
変形労働時間制とみなし残業代に関するご質問にお答えします。まず、変形労働時間制は、特定の期間(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年)において、週平均労働時間が40時間を超えない範囲で、労働時間を調整する制度です。しかし、あなたの場合、週平均労働時間が40時間を超えているため、変形労働時間制の条件を満たしていない可能性があります。
次に、みなし残業代についてですが、これは一定の時間分の残業代を固定で支払う制度です。しかし、これは実際の残業時間がその時間を超えた場合、超過分の残業代も支払われるべきです。あなたの場合、4〜9月分までみなし残業代は13時間分しか払われていないとのことですが、これは違法である可能性があります。
また、10月からは残業代を減らすために休憩を増やされたり急に帰らされるとのことですが、これも違法である可能性があります。労働基準法では、労働者の健康を保護するために、一定の休憩時間を確保することが義務付けられています。また、労働者が自発的に帰宅する場合を除き、会社が勝手に労働者を帰宅させることはできません。
これらの問題については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反を是正するための機関であり、あなたの状況を詳しく聞いて適切なアドバイスをしてくれるでしょう。また、労働組合に加入することも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を守るための組織であり、あなたの状況を法的に支援してくれるでしょう。
以上があなたの質問に対する回答です。ご不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください。
よくある質問
もっと見る·
職場の先輩が12月に支給される冬のボーナスを受け取ってから辞めたいと上司に申し出たところ、上司からすぐ辞めてくださいと言われました。これは普通の対応ですか?·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行かないといけないのは普通なのでしょうか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?