
変形労働時間制とみなし残業代について質問です。今年4月から整骨院に侵入社員として入社しましたが、現在に至るまで残業代の未払いがあり、何度かの面談を経てようやく支払いをして頂ける雰囲気になりました。当初は8時間を超えた分支払う形だったのですが、今になって1ヶ月の変形労働時間制だから173時間を超えた分のみの支払いと言われました。みなし残業代は固定で13時間分頂いていますがその場合も変形労働時間制の条件である、週平均労働時間が40時間に収まらないと変形労働時間制は無効になりますか?週5日働き2日が休みで、労働時間は週4日は10〜12時間働き、週1日は5時間働いています。それが毎週の労働時間となり、閑散期などありません。どうあがいても週平均40時間を超えますが、上司はそれでもみなし残業代があるから変形労働時間制は有効だと言ってきます。ちなみに4〜9月分までみなし残業代は13時間分しか払われていませんでした。また10月からは残業代を減らすために当日暇な時間があれば休憩を増やされたり急に帰ってと言われ帰されます。そういった対応に不信感が募り、今回質問させて頂きました。
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対策と回答
変形労働時間制とみなし残業代に関するご質問にお答えします。まず、変形労働時間制は、特定の期間(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年)において、週平均労働時間が40時間を超えない範囲で、労働時間を調整する制度です。しかし、あなたの場合、週平均労働時間が40時間を超えているため、変形労働時間制の条件を満たしていない可能性があります。
次に、みなし残業代についてですが、これは一定の時間分の残業代を固定で支払う制度です。しかし、これは実際の残業時間がその時間を超えた場合、超過分の残業代も支払われるべきです。あなたの場合、4〜9月分までみなし残業代は13時間分しか払われていないとのことですが、これは違法である可能性があります。
また、10月からは残業代を減らすために休憩を増やされたり急に帰らされるとのことですが、これも違法である可能性があります。労働基準法では、労働者の健康を保護するために、一定の休憩時間を確保することが義務付けられています。また、労働者が自発的に帰宅する場合を除き、会社が勝手に労働者を帰宅させることはできません。
これらの問題については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反を是正するための機関であり、あなたの状況を詳しく聞いて適切なアドバイスをしてくれるでしょう。また、労働組合に加入することも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を守るための組織であり、あなたの状況を法的に支援してくれるでしょう。
以上があなたの質問に対する回答です。ご不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください。
よくある質問
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