
自主退職後、前職の上長が会議で懲戒解雇と発言した場合、懲戒解雇の事実がないときに名誉毀損になるか?
もっと見る
対策と回答
自主退職後に前職の上長が会議で懲戒解雇と発言した場合、懲戒解雇の事実がないときに名誉毀損になる可能性があります。名誉毀損とは、他人の社会的評価を不当に低下させる行為を指します。具体的には、虚偽の事実を公然と伝えることで、他人の社会的地位や評判を損なう行為が該当します。
このケースでは、自主退職したにも関わらず、懲戒解雇という虚偽の事実が公然と伝えられたことで、社会的評価が不当に低下する可能性があります。これは名誉毀損に該当する可能性が高いです。
名誉毀損が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 虚偽の事実が公然と伝えられたこと。
- その事実が社会的評価を低下させる内容であること。
- 被害者が社会的評価を低下させられたこと。
このケースでは、上長が会議という公然の場で懲戒解雇と発言したこと、懲戒解雇は社会的評価を低下させる内容であること、そして自主退職したにも関わらず懲戒解雇とされたことで社会的評価が低下した可能性があることから、名誉毀損が成立する可能性があります。
名誉毀損が成立した場合、被害者は損害賠償請求を行うことができます。具体的には、精神的苦痛に対する慰謝料や、社会的評価の低下による経済的損失などを請求することができます。
ただし、名誉毀損の成立には、虚偽の事実が公然と伝えられたことを証明する必要があります。このため、会議の内容を証明する証拠(会議録や参加者の証言など)が必要となります。また、社会的評価が低下したことを証明するためには、具体的な損害(転職の機会の喪失など)を証明する必要があります。
このように、自主退職後に懲戒解雇とされた場合、名誉毀損が成立する可能性がありますが、その成立には証拠が必要となります。名誉毀損が成立した場合、損害賠償請求を行うことができます。
よくある質問
もっと見る·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
派遣契約は年末までですが、入社2週間で辞めることは可能でしょうか?派遣先の会社に闇を感じており、前の派遣先の人も短期間で辞めているようです。会社の説明で月に80時間の残業があると知らされ、先月は100時間を超えた人もいるようです。同じ部署の人たちはいつも文句を言っており、職場環境が良くないと感じています。また、通勤時間が長く、精神的に負担が大きいです。派遣会社に退職を伝えたいのですが、辞めることは可能でしょうか?