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対策と回答

2024年11月16日

日雇い労働者が登録ミスにより労働できなかった場合、休業手当の計算方法は労働基準法に基づいて行われます。具体的には、労働基準法第26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は労働者に対し、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。

しかし、日雇い労働者の場合、初日の労働であり、平均賃金が計算できないという問題が生じます。このような場合、労働基準法第12条第2項により、平均賃金を算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を平均賃金とするとされています。ただし、日雇い労働者の場合、この3ヶ月間の賃金総額が存在しないため、平均賃金の計算が困難となります。

このような状況では、労働基準法第12条第3項が適用される可能性があります。この条項では、賃金が日々支払われる労働者について、平均賃金を算定すべき事由が発生した日における賃金の額を基準として、その金額の100分の60を平均賃金とするとされています。したがって、この場合、日給1000円の60%、すなわち600円が休業手当として支払われる可能性があります。

ただし、実際の支払額は使用者との交渉や労働基準監督署の判断によっても変わる可能性があります。労働者は、労働基準監督署に相談することで、より正確な指導を受けることができます。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉を行うことも有効です。

よくある質問

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