
建設業において、500万円以下の仕事を請負う場合、解体工事業は解体工事業登録が必要であるのに対し、建築工事業は登録が不要なのはなぜですか?解体工事の方が危険だからでしょうか?
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対策と回答
建設業において、解体工事業と建築工事業の登録要件の違いは、主に安全性と専門性の観点から設定されています。解体工事は、建物の構造を破壊する作業であり、崩壊や飛散する材料などによる危険性が高いため、専門的な知識と技術が求められます。そのため、解体工事業者は、一定の技術力と安全管理体制を持つことを証明するために、解体工事業登録が義務付けられています。一方、建築工事業は、新たに建物を建設する作業であり、解体工事ほどの即時的な危険性は低いとされています。しかし、これは500万円以下の小規模な工事に限定した場合の話であり、大規模な工事や特定の建築工事については、別途登録や資格が必要となる場合があります。このように、建設業における登録要件は、作業の危険性や専門性を考慮して、適切な安全管理と品質確保を図るために設けられています。
よくある質問
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