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要配慮個人情報とは何か、そして会社が同僚と一緒に受診させ、過去の病歴を提出させることは違法ではないか?

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対策と回答

2024年11月16日

要配慮個人情報とは、個人のプライバシーに深く関わる情報で、公開すると社会的な差別や偏見を受ける可能性がある情報を指します。具体的には、健康状態、病歴、家族構成、宗教や思想、犯罪歴などが含まれます。これらの情報は、個人の同意なしに第三者に提供されることは基本的に違法です。

ご質問のケースでは、会社が父親に対して、同僚と一緒に受診し、過去の病歴を提出するよう指示しています。これは、個人情報保護法に違反する可能性があります。特に、病歴や健康状態に関する情報は、要配慮個人情報に該当し、厳重な保護が求められます。会社がこのような指示を出す場合、本人の同意を得ることが不可欠です。また、同僚と一緒に受診することも、プライバシーの侵害につながる可能性があります。

さらに、マイナ保険証の作成についても、本人の同意なしに会社が介入することは適切ではありません。マイナ保険証は個人の健康保険証であり、その作成に関しては個人のプライバシーが尊重されるべきです。

このような状況では、会社に対して、個人情報保護法に基づく法的な対応を検討することが重要です。具体的には、会社に対して、個人情報の取り扱いに関する説明を求め、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談することが推奨されます。個人情報の保護は、日本の法律において非常に重要視されており、適切な対応が求められます。

よくある質問

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