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会社員ですが、通常の仕事以外で、社長の嫁がやるクリニックの雑務を依頼されています。グループ会社の一つですが、本来の社員の仕事分の給料しかもらえていません。こう言った場合何か労働法などに差し支えはないんでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの状況は、労働法における「労働時間」と「賃金」に関する問題を引き起こす可能性があります。日本の労働基準法では、労働者が働いた時間に対して適切な賃金を受け取る権利が保障されています。具体的には、労働基準法第37条に基づき、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、割増賃金を支払うことが義務付けられています。また、労働基準法第11条により、賃金は労働の対価として支払われるべきであり、不当に低い賃金を支払うことは禁止されています。

あなたの場合、クリニックの雑務を行うことで追加の労働時間が発生している可能性があります。この追加の労働時間に対して、適切な賃金が支払われていない場合、労働基準法違反となる可能性があります。具体的には、法定労働時間を超えた分に対しては25%以上の割増賃金が、深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対しては25%以上の割増賃金が、法定休日労働に対しては35%以上の割増賃金が支払われることが求められます。

また、労働基準法第15条により、賃金は労働者に対して明確に支払われるべきであり、賃金の計算方法や支払い時期、支払い方法などが労働者に対して明示されることが義務付けられています。あなたの場合、クリニックの雑務に対する賃金が明示されていない可能性があり、これも労働基準法違反となる可能性があります。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の適正な運用を確保するための行政機関であり、労働者の権利を保護するための相談窓口として機能しています。労働基準監督署に相談することで、あなたの状況を法的な視点から評価してもらい、適切なアドバイスを受けることができます。

また、労働組合に加入することも一つの選択肢です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、労働条件の改善を目指す組織であり、あなたのような状況に対して法的な支援や交渉を行うことができます。労働組合に加入することで、あなたの権利をより強力に守ることができるでしょう。

以上のように、あなたの状況は労働基準法に違反する可能性があります。労働基準監督署や労働組合に相談することで、あなたの権利を守り、適切な賃金を受け取ることができるようになるでしょう。

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