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通勤途中に道路の段差で捻挫してしまい、病院に通院するほど腫れてしまいました。通勤途中でのケガなので、労災になると病院から言われ、派遣会社の労災課に連絡したところ、階段から足を踏み外した等じゃないとならないかもと言われたのですが、道路の段差の場合はならないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

通勤途中に発生した事故については、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となる場合があります。具体的には、通勤途中の事故が「通勤災害」と認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 通勤経路の通常性: 事故が発生した場所が、通常の通勤経路であること。通常の通勤経路とは、一般的に利用される経路や手段を指します。
  2. 通勤時間の通常性: 事故が発生した時間が、通常の通勤時間内であること。通常の通勤時間とは、一般的にその時間帯に通勤することが多い時間を指します。
  3. 通勤目的の明確性: 事故が発生した時点で、通勤の目的が明確であること。例えば、出勤途中や帰宅途中であることが明確であること。

道路の段差での捻挫については、上記の条件を満たしていれば、通勤災害として認められる可能性があります。派遣会社の労災課が言及した「階段から足を踏み外した等」という表現は、特定の事故形態を指しているわけではなく、一般的な通勤災害の例として挙げられたものと考えられます。

したがって、道路の段差での捻挫も、通勤災害として認められる可能性があります。具体的な判断については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労災保険の適用に関する具体的な判断や手続きのサポートを行っています。

また、派遣会社の労災課に再度連絡し、事故の詳細を説明することで、労災保険の適用について再考してもらうことも可能です。派遣会社は、労災保険の適用に関する情報提供や手続きのサポートを行う責任がありますので、適切な対応を求めることが重要です。

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