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会社を辞めて一年以内なら、その会社の就業規則は、労働基準監督署に行けば、見せてもらえますか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、労働基準法の遵守を確認するための機関です。会社の就業規則については、労働基準法第89条に基づき、事業主は就業規則を作成し、従業員に周知する義務があります。しかし、労働基準監督署が個人に対して特定の会社の就業規則を閲覧させることは一般的には行いません。ただし、労働者が労働条件や権利について疑義がある場合、労働基準監督署に相談することは可能です。その際、労働基準監督署は法的な観点から適切なアドバイスを行います。具体的な就業規則の閲覧については、元の会社に直接問い合わせるか、労働組合などの支援を受けることが一般的です。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。

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