
会社を辞めて一年以内なら、その会社の就業規則は、労働基準監督署に行けば、見せてもらえますか?
もっと見る
対策と回答
労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、労働基準法の遵守を確認するための機関です。会社の就業規則については、労働基準法第89条に基づき、事業主は就業規則を作成し、従業員に周知する義務があります。しかし、労働基準監督署が個人に対して特定の会社の就業規則を閲覧させることは一般的には行いません。ただし、労働者が労働条件や権利について疑義がある場合、労働基準監督署に相談することは可能です。その際、労働基準監督署は法的な観点から適切なアドバイスを行います。具体的な就業規則の閲覧については、元の会社に直接問い合わせるか、労働組合などの支援を受けることが一般的です。
よくある質問
もっと見る·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
毎年100億円近い赤字を出している大手食品メーカーの工場でアルバイトをしていますが、社員は危機感を感じていないようです。このような状況で会社が潰れない理由は何でしょうか?·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?·
労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?