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会社で同僚や先輩から暴行を受けた社員に対して管理職が「次のボーナス査定最高値にするから丸く収めてくれ」という打診をして被害者が応じた場合、後日人事部や経営陣によって判明したら遡ってその査定を無効にするオペレーションが可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、社員が職場で暴行を受けた場合、その事実は重大な労働問題として扱われます。管理職がこの問題を隠蔽し、被害者に対して不正なボーナス査定を提供することは、法的にも倫理的にも許されません。

会社が後日この事実を発覚させた場合、遡ってそのボーナス査定を無効にすることは可能です。労働基準法に基づき、会社は社員に対して公正かつ適切な査定を行う義務があります。不正な査定が行われた場合、それを是正することは会社の法的義務です。

また、被害者に対して返納を求めることは、通常は行われません。被害者は暴行の被害を受けたにも関わらず、不正な査定を受けたことでさらなる精神的苦痛を被っている可能性があります。そのため、会社は被害者に対しては支援や補償を行うべきであり、処分を下すことは適切ではありません。

一方、不正な査定を行った管理職に対しては、懲戒処分が行われるべきです。これにより、職場の公正さと透明性を保つことができ、同様の問題が将来にわたって発生しないようにすることができます。

このような状況においては、会社は迅速かつ適切な対応を行い、社員の権利を保護することが求められます。また、社員が職場での不正や暴行に対して勇気を持って報告できる環境を作ることも重要です。

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