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対策と回答

2024年11月23日

あなたの状況について、まずは労働基準法に基づいて考えてみましょう。労働基準法第39条によると、使用者は労働者が年次有給休暇を請求した場合、原則としてこれを拒むことはできません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合や、労働者の健康を害する恐れがある場合には、使用者は有給休暇の請求を拒否することができます。しかし、あなたの場合、退職が決まっているからという理由で有給休暇の請求を拒否されるのは法的に問題があります。

また、使用者が有給休暇を買い取ることも、労働基準法第39条5項により、原則として禁止されています。ただし、労働者が退職する場合には、使用者は有給休暇を買い取ることができます。しかし、あなたの場合、10月に付与された有給休暇については、退職が決まっていたからという理由で買い取らないとされていますが、これは法的に問題があります。

あなたの場合、まずは現職場の人事部門や労働組合に相談することをお勧めします。法的に問題があると判断された場合、労働基準監督署に相談することも考えられます。労働基準監督署は、労働基準法に違反する行為を是正するための行政指導を行う機関です。

また、新しい職場についても、有給休暇の取り扱いについて確認しておくことをお勧めします。新しい職場でも、有給休暇の取り扱いについて独自の制度がある場合がありますので、事前に確認しておくことで、トラブルを避けることができます。

以上のように、あなたの状況については、法的な観点から考えることが重要です。まずは現職場の人事部門や労働組合に相談し、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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