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年収106万円の壁撤廃について、週20時間以上の労働で社保に加入しなければならないという規定は、業務委託で働いている場合にも適用されるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

年収106万円の壁とは、従来、年収が106万円を超えると、雇用主が社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入させる義務が生じるというものでした。しかし、2022年10月からの改正により、この壁は撤廃され、週の所定労働時間が20時間以上の従業員に対して、雇用主は社会保険に加入させる義務が生じるようになりました。

この改正は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、そして業務委託契約で働く人々にも適用されます。業務委託契約であっても、週の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用主は社会保険に加入させる義務があります。ただし、業務委託契約の場合、雇用形態が「雇用」ではなく「業務委託」であるため、雇用主との関係が通常の従業員とは異なります。そのため、社会保険の加入については、雇用主との具体的な契約内容や業務の実態によって判断されることになります。

また、社会保険の加入には、雇用主だけでなく、労働者本人も保険料を負担する必要があります。したがって、業務委託契約で働く場合にも、社会保険料の負担が発生する可能性があります。具体的な保険料の額や負担割合については、加入する社会保険の種類や所得によって異なります。

この改正は、非正規雇用者の社会保障を充実させることを目的としており、長期的には労働者の生活の安定や年金の充実に寄与すると考えられています。しかし、一方で、社会保険料の負担が増えることによる手取り額の減少や、雇用形態の選択肢が狭まる可能性も指摘されています。

以上のように、年収106万円の壁撤廃による社会保険加入義務は、業務委託契約で働く場合にも適用される可能性があります。具体的な適用条件や保険料の負担については、雇用主や社会保険事務所に確認することをお勧めします。

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