
年収106万円の壁撤廃について、週20時間以上の労働で社保に加入しなければならないという規定は、業務委託で働いている場合にも適用されるのでしょうか。
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対策と回答
年収106万円の壁とは、従来、年収が106万円を超えると、雇用主が社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入させる義務が生じるというものでした。しかし、2022年10月からの改正により、この壁は撤廃され、週の所定労働時間が20時間以上の従業員に対して、雇用主は社会保険に加入させる義務が生じるようになりました。
この改正は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、そして業務委託契約で働く人々にも適用されます。業務委託契約であっても、週の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用主は社会保険に加入させる義務があります。ただし、業務委託契約の場合、雇用形態が「雇用」ではなく「業務委託」であるため、雇用主との関係が通常の従業員とは異なります。そのため、社会保険の加入については、雇用主との具体的な契約内容や業務の実態によって判断されることになります。
また、社会保険の加入には、雇用主だけでなく、労働者本人も保険料を負担する必要があります。したがって、業務委託契約で働く場合にも、社会保険料の負担が発生する可能性があります。具体的な保険料の額や負担割合については、加入する社会保険の種類や所得によって異なります。
この改正は、非正規雇用者の社会保障を充実させることを目的としており、長期的には労働者の生活の安定や年金の充実に寄与すると考えられています。しかし、一方で、社会保険料の負担が増えることによる手取り額の減少や、雇用形態の選択肢が狭まる可能性も指摘されています。
以上のように、年収106万円の壁撤廃による社会保険加入義務は、業務委託契約で働く場合にも適用される可能性があります。具体的な適用条件や保険料の負担については、雇用主や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。