
3日の23時から朝3時まで働いた場合、1時から3時は4日の労働時間になりますか?
もっと見る
対策と回答
はい、3日の23時から朝3時まで働いた場合、1時から3時は4日の労働時間になります。これは、労働時間の計算が日付の変更をまたいで行われるためです。具体的には、23時から24時までの1時間は3日の労働時間として計上され、0時から3時までの3時間は4日の労働時間として計上されます。このように、労働時間が深夜をまたいで行われる場合、その時間帯は次の日の労働時間として扱われます。この点は、労働基準法に基づいて、企業が労働者の労働時間を正確に管理する上で重要なポイントです。また、深夜労働については、通常の労働時間とは異なる割増賃金が適用されることも覚えておくと良いでしょう。
よくある質問
もっと見る·
大企業では、賞与前に目標設定を書かされることは一般的ですか?·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?·
有給休暇の理由を毎回聞かれるのは普通ですか?·
保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。