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対策と回答

2024年12月3日

厚生年金保険料の徴収は、基本的には20歳以上の被用者が対象となりますが、特定の条件を満たす場合、19歳以下でも徴収されることがあります。具体的には、以下のような場合が考えられます。

  1. 特定の職種や業務内容: 厚生年金保険の適用事業所で働く場合、特定の職種や業務内容に従事する19歳以下の従業員も厚生年金保険の対象となることがあります。

  2. 特定の契約形態: 例えば、一定の期間以上の雇用契約を結んでいる場合や、特定の資格を持つ場合など、契約形態によっても厚生年金保険の対象となることがあります。

  3. 法令や規則の例外: 社会保険に関する法令や規則には、年齢や雇用形態に関する例外規定が設けられている場合があります。これにより、19歳以下でも厚生年金保険料が徴収されることがあります。

ご質問者様の場合、上記のいずれかの条件に該当する可能性があります。具体的な内容については、勤務先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。また、年金手帳がない場合でも、厚生年金保険料の徴収が行われることは一般的です。年金手帳は、将来年金を受給する際に必要となる重要な書類ですので、勤務先に発行を依頼することをお勧めします。

なお、厚生年金保険料の計算方法や徴収額については、給与額や標準報酬月額に基づいて決定されます。25620円という金額は、ご質問者様の給与額や標準報酬月額に応じたものと考えられます。詳細な計算方法については、日本年金機構のホームページや社会保険労務士にご確認ください。

よくある質問

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前給(ララq)の勤務実績に勤務が反映されるのは、働いてから何日後ですか?

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年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。

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