会社員の有給休暇について質問です。未就学児がいるのですが、勤めている会社の時短勤務制度は子供が3歳になると終わってしまいます。でも、子供を保育園に預けてからだと朝の出勤時間に間に合わないので遅れていく分、遅刻として引かれるようになりました。12月で残ってる有給が消えてしまうので、出勤しながらも残ってる有給分を半日で出し、遅刻分を補う事は可能なのでしょうか?例えばあと10日分有給が残っているとすると、出勤はするけど、午前休みを出し、20日分の遅刻を免れると言う意味です。
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対策と回答
日本の労働法に基づき、有給休暇は労働者の権利として認められています。有給休暇は、労働者が自身の都合で取得できる休暇であり、通常は1日単位で取得することが一般的です。しかし、あなたのように半日単位で有給休暇を取得したい場合、その会社の就業規則や労使協定によっては可能な場合があります。
まず、会社の就業規則を確認することが重要です。就業規則に半日単位での有給休暇取得が明記されている場合、その規定に従って申請することができます。ただし、就業規則に明記されていない場合でも、労使協議を通じて半日単位での有給休暇取得を認めるよう交渉することは可能です。
また、遅刻については、その原因が子育てに関連する場合、育児休業法に基づき、会社は合理的な配慮を行うことが求められます。これには、遅刻の回数や時間に応じた柔軟な対応や、有給休暇の活用を含む場合があります。
したがって、あなたの場合、まずは会社の就業規則を確認し、半日単位での有給休暇取得が可能かどうかを確認することが重要です。その上で、可能であれば有給休暇を活用して遅刻を補うことができます。また、就業規則に明記されていない場合は、労使協議を通じて柔軟な対応を求めることも一つの方法です。
最後に、有給休暇の取得については、事前に会社に申請し、承認を得ることが必要です。そのため、早めに会社とのコミュニケーションを取り、理解を得ることが重要です。
よくある質問
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