
退職届を出した後、残りの30日間を有給休暇で消化し、足りない分を欠勤扱いにすることは可能ですか?
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対策と回答
退職届を提出した後、残りの期間を有給休暇で消化し、不足分を欠勤扱いにすることは、一般的には認められていません。日本の労働基準法により、退職する従業員は退職日までの間、通常の業務に従事する義務があります。ただし、この義務は、会社と従業員の間で合意があれば、柔軟に対応することが可能です。
具体的には、従業員が退職を希望する場合、会社は退職日までの業務継続を求める権利があります。これは、業務の継続性や他の従業員への影響を考慮したものです。しかし、会社が有給休暇の使用を認める場合、従業員はその期間を有給休暇で消化することができます。ただし、有給休暇が不足する場合、その分を欠勤扱いにすることは一般的には認められていません。
このような状況では、従業員と会社の間で話し合いを行い、双方が納得できる解決策を見つけることが重要です。会社が柔軟な対応をする場合、有給休暇の使用を認めることもありますが、その場合でも、不足分を欠勤扱いにすることは通常は認められません。
また、退職日までの業務継続が困難な場合、従業員は会社に対して、その理由を説明し、早めの退職を求めることもあります。この場合、会社は従業員の事情を考慮し、退職日を早めることを検討することがあります。
したがって、退職届を提出した後、残りの期間を有給休暇で消化し、不足分を欠勤扱いにすることは、一般的には認められていませんが、会社と従業員の間で合意があれば、柔軟に対応することが可能です。
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