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改善基準告示に関する質問です。会社の説明と私の理解に相違があり、会社を転職しようか悩んでいます。現在の仕事内容は基本大阪から東京までの3日運行の仕事なんですが、拘束時間を減らす為に2日運行も可能だと思っています。時間系列で説明すると、13:00に積み込み14:00出発、途中18:00頃に掛川あたりで6時間休息、0:00頃掛川を出発し4:00頃東京の荷下ろし先に到着し9:00迄5時間の休息、9:00〜10:00の間に荷下ろし完了です。そして、1時間移動し帰り荷を12:00迄に積み込み完了し大阪へ向けて出発、16:00頃に浜松あたりで430を入れて20:00頃荷下ろし完了し21:30頃帰社。渋滞などで若干の誤差はあるでしょうが、私の理解では運行計画上問題ないと思って居るのですが間違っていますでしょうか?会社は積み込み後連続9時間以上休息取ってから運行を始めろと言います。おかげで去年迄は週3本走っていたのを2本に減らされ給料が10万以上減りました。積み込み後の9時間の休息を入れなくても法令違反にはならないと思うのですが、ご教授願います。

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対策と回答

2024年11月16日

改善基準告示に関するご質問について、以下に詳細な回答を提供します。まず、改善基準告示は労働基準法の一部であり、特に運転時間や休息時間に関する規定が含まれています。具体的には、運転者は連続運転時間が4時間を超える場合、少なくとも30分の休息を取る必要があります。また、1日の運転時間は8時間を超えてはならず、週の運転時間は44時間を超えてはなりません。さらに、運転者は連続勤務時間が16時間を超えてはならず、その間に少なくとも8時間の休息を取る必要があります。ご質問のケースでは、積み込み後の9時間の休息について、会社の指示が法令に基づいているかどうかが問題となります。法令上、積み込み後の連続9時間の休息は義務付けられていませんが、運転者の健康と安全を確保するために、合理的な休息時間を確保することが重要です。会社の指示が過剰であると感じる場合、労働基準監督署に相談することで、法令に基づいた適切な休息時間を確認することができます。また、給料が減少したことについては、労働契約の内容や会社の就業規則を確認し、適切な対応を検討することが重要です。

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