
一時的な収入増の事業主の証明書について質問です。私は主人の扶養に入っていて、収入額130万未満で働いていますが、去年少しオーバーしてしまい131万3,000円でした。そのため、主人の会社の方から、このままでは扶養外れます、一時的な収入か判断するため、「事業主の証明書」「労働条件通知書」「雇用契約書」の3点の提出してくださいと言われました。すぐに私の会社の総務の方に、依頼をかけたのですが、契約時間超えて、残業して、一時的に収入がオーバーしたわけじゃないので、証明書は出せないと言われました。私の場合、契約時間を超えての勤務はしていなくて、それに賞与が加算されて、130万オーバーしていると言われました。今年5月に契約内容見直し、内容変更して、新たに雇用誓約書を作成してもらってます。今年は130万超えない予定です。労働条件通知書と雇用契約書だけ提出できるのですが、これで扶養解除は免れるのでしょうか?主人には会社の方に事情説明してもらうつもりです。
もっと見る
対策と回答
扶養控除の対象となるためには、配偶者の合計所得金額が一定の範囲内であることが必要です。具体的には、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることが条件となります。しかし、あなたの場合、昨年度の収入が131万3,000円となり、扶養控除の対象外となってしまいました。
主人の会社から求められている「事業主の証明書」「労働条件通知書」「雇用契約書」の3点は、あなたの収入が一時的なものであるかを確認するためのものです。しかし、あなたの会社の総務からは、契約時間を超えた残業によるものではなく、賞与の加算により収入が増加したとの説明がありました。この場合、事業主の証明書を発行することが難しいと判断されたようです。
今年度は契約内容が見直され、新たな雇用誓約書が作成されたことから、収入が130万円を超えない見込みとのことです。この場合、労働条件通知書と雇用契約書のみの提出でも、扶養控除の対象となる可能性はあります。ただし、これは主人の会社がその判断を下すことになります。
主人の会社に対して、昨年度の収入増加が一時的なものではなく、賞与の加算によるものであったこと、そして今年度は収入が130万円を超えない見込みであることを説明することが重要です。具体的な判断は、主人の会社の方針や規定によるため、直接的な回答を提供することは難しいですが、説明を行うことで扶養控除の継続が認められる可能性があります。
よくある質問
もっと見る·
なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。·
マジカルロリポップは交通費全額支給とありますが、片道800円ほどかかる場合、受かる確率は下がりますよね?·
火傷で会社を休んでいるが、個人的にはもう動けるので働けると思っているのに、会社から休めと言われている場合、どうすれば良いでしょうか?