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完全週休2日の仕事で、職場の都合により日曜日に勤務を命じられ、月曜日に振替休日を設けたが、その日に人間ドックの予定があり、有給の特別休暇を取得したいと思っています。上司は振替休日を認めず、人間ドックの予定を変更するよう求めています。法的には、振替休日を指定することが可能と思うのですが、間違っていますでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、振替休日は労働者が休日に勤務した場合、その代わりに他の日を休日とすることを認めています。具体的には、労働基準法第34条により、使用者は休日に労働させた場合、その代わりに他の日を休日としなければならないとされています。したがって、あなたの場合、日曜日に勤務を命じられたため、月曜日を振替休日とすることは法的に正しい取り扱いです。

ただし、振替休日の具体的な日程は、労使協定や就業規則によって定められることが一般的です。あなたの職場では、年間の計画に基づいて振替休日が設定されている可能性があり、その場合、計画に従うことが求められることもあります。しかし、振替休日の設定は労働者の健康や福祉を損なうものであってはならず、特別な事情(この場合は人間ドックの予定)がある場合には、それを考慮して柔軟に対応することが求められます。

あなたの場合、人間ドックは健康維持のための重要な検査であり、これを優先することは合理的です。上司に対して、法的な根拠と自分の健康を維持するための必要性を説明し、振替休日の日程を再検討してもらうことを提案することが適切です。また、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。労働基準監督署は、労働基準法の適用に関する問題について助言や指導を行っており、あなたの状況を法的な観点からアドバイスしてくれる可能性があります。

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