
有給と特別有給の制度について、法律的に問題ないか確認したいです。
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対策と回答
あなたの会社の有給と特別有給の制度について、法律的な観点から検討します。まず、日本の労働基準法では、有給休暇の付与が義務付けられており、最低でも年10日の有給休暇を労働者に与えなければなりません。あなたの会社では5日ずつ支給されるとのことですが、これは労働基準法の最低基準を下回っているため、法的には問題があります。
次に、特別有給についてですが、これは一般的には「特別休暇」と呼ばれ、会社の就業規則に基づいて付与されるものです。特別休暇は、労働基準法で定められた有給休暇とは異なり、法律で義務付けられているものではありません。しかし、特別休暇を付与する場合でも、労働者の権利を不当に制限することはできません。あなたの会社の場合、特別有給を使わないと皆勤手当が減る仕組みになっていますが、これは労働者の権利を不当に制限している可能性があり、法的に問題があるかもしれません。
また、特別有給が1年経つと無くなる制度についても、労働者の権利を不当に制限している可能性があります。有給休暇は、労働基準法で定められた権利であり、会社が勝手に消滅させることはできません。
以上の点から、あなたの会社の有給と特別有給の制度は、法的に問題がある可能性があります。具体的な法的判断については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
