
週に20時間未満しか働かない、従業員50人以下の企業、月収88000円以下のどれかに該当する人は、年収106万円の壁から社会保険加入要件に該当しないのでしょうか?
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対策と回答
年収106万円の壁とは、日本の社会保険制度において、年収が106万円を超えると社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する義務が生じることを指します。しかし、この要件にはいくつかの例外があります。
まず、週の労働時間が20時間未満の場合、社会保険の加入要件に該当しません。これは、労働時間が短いため、社会保険の負担が過重になることを避けるための措置です。
次に、従業員数が50人以下の企業においても、社会保険の加入要件が緩和されています。これは、中小企業の負担を軽減するための政策です。
最後に、月収が88,000円以下の場合も、社会保険の加入要件に該当しません。これは、低所得者層の負担を軽減するための措置です。
したがって、週に20時間未満しか働かない、従業員50人以下の企業、月収88,000円以下のどれかに該当する人は、年収106万円の壁から社会保険加入要件に該当しない可能性があります。ただし、具体的な条件や適用については、各企業の規定や社会保険事務所の判断によりますので、詳細はそれぞれの状況に応じて確認する必要があります。
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