
傷病手当の計算方法について質問です。10月初めに手術をして1ヶ月休んだ後、11月1日から仕事復帰予定でしたが、医師からさらに1週間安静を勧められ、11月5日から仕事に出ることにしました。会社は11月3日と4日が休みなので、11月1日と2日分の傷病手当の申請をするべきかどうかわかりません。傷病手当の計算方法を教えてください。
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対策と回答
傷病手当は、病気やケガで仕事を休んだ期間に対して支給される手当で、健康保険から支給されます。傷病手当の計算方法は以下の通りです。
- 支給開始日:傷病手当の支給開始日は、仕事を休んだ日から起算して4日目からとなります。この4日間を「待期期間」と呼びます。
- 支給日数:待期期間を過ぎた後、仕事を休んだ日数が支給対象となります。ただし、土日や祝日、会社の休日も含まれます。
- 支給額:支給額は、標準報酬月額の3分の2相当額です。標準報酬月額は、4月、5月、6月の報酬の平均額を基に計算されます。
ご質問のケースでは、11月1日と2日は仕事を休んでいますが、3日と4日は会社の休日です。したがって、11月1日から4日までの4日間が待期期間となり、この期間は傷病手当の支給対象外です。11月5日以降に仕事を休んだ場合に初めて傷病手当が支給されることになります。
また、傷病手当の申請は、仕事を休んだ日の翌月の初めから2年以内に行う必要があります。申請書は健康保険組合から入手でき、会社の担当部署や人事部に相談することをお勧めします。
傷病手当の詳細については、健康保険組合や社会保険事務所に問い合わせることをお勧めします。
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