
傷病手当金を受け取る期間中に有給休暇を使用することは可能ですか?
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対策と回答
傷病手当金を受け取る期間中に有給休暇を使用することは可能ですが、その期間中に有給休暇を使用すると、傷病手当金の支給が停止される可能性があります。傷病手当金は、労働者が病気や怪我のために仕事を休み、給料が支払われない場合に支給されるものです。したがって、有給休暇を使用して給料が支払われる期間については、傷病手当金は支給されません。具体的には、10月1日から11月17日までを休職期間とし、11月18日から29日までの平日10日間を有給使用日とすることは可能ですが、11月18日から29日までの期間については傷病手当金は支給されません。この点については、事前に勤務先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。また、精神病のための休職については、医師の診断書や治療計画書などを提出する必要がありますので、これらの書類の準備も忘れずに行ってください。
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