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倉庫でフルタイムで働くパートです。勤務時間は9:00から18:00まで、週2日休みの週5勤務です。10月から最低賃金が上がり、会社から急に暇な時期のシフトカットをする旨のメールが届きました。労働契約書の休日欄には「シフトにより週2日、但し、業務の都合により上記休日を変更させ就業する場合がある。」という但し書きがありますが、この場合、休業手当の支払い義務は会社に発生するのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

会社都合でのシフトカットについて、労働基準法に基づく休業手当の支払い義務が発生するかどうかは、労働契約の内容と労働基準法の規定によります。労働基準法第26条によると、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合、使用者は休業期間中当該労働者に対し、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。

あなたの労働契約書にある但し書き「業務の都合により上記休日を変更させ就業する場合がある」は、会社が業務上の必要性に応じて休日を変更する権利を持つことを示しています。しかし、これは休業手当の支払い義務がないことを意味するものではありません。会社が業務の都合でシフトをカットし、それが労働者の通常の勤務時間を大幅に減少させる場合、労働基準法第26条に基づき、会社は休業手当を支払う義務があります。

具体的な状況については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、労働基準法の適切な適用を確保するための機関です。また、労働組合に加入することも、労働条件の改善や権利の保護に役立つでしょう。

このような状況では、労働者の権利を理解し、適切な措置を取ることが重要です。労働基準法は労働者の権利を保護するための法律であり、適切に活用することで、公正な労働条件を確保することができます。

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