
派遣会社でサービス休暇がある場合、有給休暇の制度は設けなくても問題ないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇は労働者の権利であり、雇用主は一定の条件を満たした労働者に対して有給休暇を付与する義務があります。具体的には、労働者が6ヶ月間継続して雇用され、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の有給休暇を与えなければなりません。この義務は、派遣会社であっても例外ではありません。
あなたの場合、派遣会社が独自のサービス休暇を設けていますが、これが有給休暇と同等の権利を保障しているかどうかを確認する必要があります。サービス休暇が有給休暇と同様の給付を行っている場合、労働基準法の要件を満たしていると考えられます。しかし、サービス休暇が有給休暇とは異なる条件や給付額である場合、労働基準法に違反する可能性があります。
具体的には、サービス休暇が一律5000円/日で支払われるとのことですが、これが有給休暇の日額賃金と同等かどうかを確認する必要があります。有給休暇の日額賃金は、通常の賃金の60%以上である必要があります。また、付与される日数も勤続年数に応じて増加するとのことですが、これが労働基準法の要件を満たしているかどうかも確認が必要です。
もし、サービス休暇が有給休暇と同等の権利を保障していない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準法に違反している場合、是正勧告を受ける可能性があります。また、会社に対して有給休暇の付与を求めることも可能です。
最終的には、労働基準法に基づいて、労働者の権利が適切に保障されているかどうかを確認することが重要です。
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