
吊り足場の設置から解体まで60日以内であれば、開始30日前までに届出は不要ですか?
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対策と回答
吊り足場の設置に関する届出要件は、建築基準法や労働安全衛生法などの法律に基づいて定められています。具体的には、吊り足場の設置については、その設置場所や使用期間、設置者などの情報を所管の行政機関に届け出る必要があります。ただし、設置から解体までの期間が60日以内である場合、開始30日前までに届出を行う必要はありません。これは、短期間の使用であれば、行政機関の負担を軽減し、迅速な工事進行を可能にするための措置です。しかし、この期間を超える場合や、特別な安全対策が必要な場合には、事前の届出が義務付けられています。また、実際の届出要件や手続きは、地域や具体的な状況によって異なることがあるため、詳細については所管の行政機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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