
対策と回答
労働基準法において、給料の振込手数料は原則として労働者の負担ではないとされています。しかし、一人親方の場合、労働者としての地位が異なるため、この原則が適用されない可能性があります。一人親方は、会社との関係が雇用契約ではなく、業務委託契約や請負契約に基づいていることが多いため、労働基準法の適用範囲外となることがあります。したがって、振込手数料の負担については、契約内容に基づいて判断する必要があります。契約書に振込手数料についての明記がない場合、当事者間で話し合いを行い、明確な合意を形成することが望ましいです。また、法的な見解については、専門の法律家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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