
9月30日に退職することが決まっています。7月30日に退職願を提出し、8月10日に会社から受理されました。現在、有給休暇が35日残っていますが、会社は20日間しか有給休暇を取らせてくれません。会社は9月10日までは通常通り働くことを求め、9月11日から9月30日までの間で有給を消化すると言います。これは法的に正しいのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、従業員が退職する場合、有給休暇は退職日までに消化するか、または会社がその分を賃金として支払うことが義務付けられています。具体的には、労働基準法第39条第6項により、有給休暇は退職時に未消化の分がある場合、その分の賃金を支払うことが定められています。
あなたの場合、会社が9月10日まで通常通り働くことを求め、その後の期間で有給休暇を消化するという方針は、法的には問題があります。なぜなら、有給休暇は退職日までに消化するか、未消化分を賃金として支払うことが義務付けられているからです。会社が20日間しか有給休暇を取らせてくれないというのは、残りの15日分の有給休暇については賃金として支払うべきです。
このような状況では、まずは会社との話し合いを行い、法的な権利を主張することが重要です。もし会社が法的な義務を履行しない場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、是正勧告を行う権限を持っています。
また、労働組合に加入している場合や、弁護士に相談することも有効な手段です。労働組合は労働者の権利を守るための交渉を行うことができ、弁護士は法的な観点からアドバイスを提供し、必要に応じて訴訟を起こすこともできます。
結論として、会社が有給休暇の未消化分を賃金として支払わないのは法的に問題があります。あなたの権利を守るために、会社との話し合いや、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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