
接客業で試用期間中の希望休について教えてください。シフト制で希望休は3日までと言われていますが、土日の休みを希望したところ、試用期間中は事由がないと休めないと言われました。試用期間中は土日休めないということはあり得るのでしょうか。
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対策と回答
接客業で試用期間中の希望休についてのご質問にお答えします。まず、労働基準法により、試用期間中であっても労働者は休暇を取得する権利があります。ただし、企業によっては試用期間中の休暇に制限を設けている場合があります。具体的には、希望休の日数や事由を条件とすることがあります。
ご質問のケースでは、希望休が3日までというルールがあり、さらに土日の休みについては事由がないと不可という条件が設けられています。これは、接客業の特性上、土日が繁忙期であるため、試用期間中の労働者に対してもこのような制限を設けている可能性があります。
しかし、労働基準法に違反しない範囲であれば、企業が独自のルールを設けることは可能です。そのため、試用期間中であっても土日の休みが認められないということは、理論上はあり得ると言えます。ただし、これが一般的な慣行であるかどうかは業界や企業によって異なります。
このような場合、まずは企業の人事担当者や上司に直接話し合い、休暇取得の条件や可能性について確認することが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準法に基づいた適切な休暇取得を確保するために、適切な対応を取ることが求められます。
