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再婚した妻の連れ子の保育園迎えに行くため、当面の残業や出張、急な休日出勤が無理だと言うのは適切ですか?

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対策と回答

2024年12月3日

再婚した妻の連れ子の保育園迎えに行くために、当面の残業や出張、急な休日出勤が無理だと言うのは適切です。日本の労働基準法では、労働者の健康と福祉を保護するために、過剰な残業や不規則な勤務時間を制限しています。また、家族の事情を考慮して、柔軟な勤務時間や休暇制度を設けることが推奨されています。

具体的には、労働基準法第36条により、使用者は労働者の同意を得た上で、時間外労働を行わせることができますが、その時間は原則として1日8時間、1週40時間を超えてはなりません。さらに、労働基準法第37条により、時間外労働には割増賃金が支払われることが義務付けられています。

また、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利があり、使用者はこれを拒むことができません。これにより、家族の事情や個人的な都合に合わせて休暇を取ることが可能です。

さらに、日本の労働政策では、家族の事情を考慮した柔軟な勤務形態が推奨されています。例えば、フレックスタイム制や時差出勤、テレワークなどがあり、これらの制度を利用することで、家族のケアや子供の送迎などの負担を軽減することができます。

したがって、再婚した妻の連れ子の保育園迎えに行くために、当面の残業や出張、急な休日出勤が無理だと言うのは適切です。ただし、これを伝える際には、可能な限り早く上司や同僚に相談し、代替の対応策を一緒に考えることが重要です。また、会社の規則や方針に従い、適切な手続きを踏むことも忘れないでください。

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