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派遣社員として2ヶ月更新で11月末満了となります。先月適応障害になり、来月末で退職することを決めました。11/15に11日間有給が付与されるのですが、11月の1週目だけ出勤して残りは欠勤・11/15からの11日間は有休消化をして退職することは可能なのでしょうか?きちんと付与されるか、有給を使っても問題ないのか不安です。

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対策と回答

2024年11月19日

派遣社員としての労働契約が11月末で満了となる場合、11/15に付与される11日間の有給休暇を利用して退職することは可能です。ただし、これにはいくつかの点に注意が必要です。

まず、有給休暇の付与については、労働基準法に基づき、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇が付与されます。あなたの場合、11/15に11日間の有給休暇が付与されるとのことですので、この条件は満たされていると考えられます。

次に、有給休暇の利用についてですが、労働者は年次有給休暇を請求する権利を持っています。ただし、使用者は業務の正常な運営を妨げる場合や、他の労働者の業務に重大な影響を及ぼす場合など、合理的な理由があれば、有給休暇の請求を拒否することができます。しかし、あなたの場合、退職を決めているため、有給休暇を利用して退職することは一般的に認められています。

最後に、退職手続きについてですが、退職する場合は、退職日の1週間前までに使用者に退職の申し出を行うことが望ましいです。また、有給休暇を利用して退職する場合は、その旨を使用者に明確に伝え、手続きを確認することが重要です。

以上の点を踏まえると、11月の1週目だけ出勤し、11/15からの11日間の有給休暇を消化して退職することは可能ですが、使用者とのコミュニケーションをしっかりと行い、手続きを確認することが重要です。

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