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歯科医院における勤務年数による計画的付与有給休暇の適用について

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対策と回答

2024年11月16日

歯科医院における計画的付与有給休暇の制度について、勤務年数による適用の違いを明確にするために、以下の点を解説します。

まず、有給休暇の計画的付与は、労働基準法に基づき、使用者が労働者の有給休暇を一定の期間に分散して付与することを指します。これにより、業務の円滑な運営を図ることが目的です。

ご質問のケースでは、勤務4.5年目の方は16日の有給休暇があり、そのうち11日が計画的付与される予定です。一方、勤務2.5年目の後輩は12日の有給休暇があり、そのうち7日が計画的付与される予定です。

医院のカレンダーによると、医院全体として7日しか計画的付与されていない場合、勤務4.5年目の方は、計画的付与された11日から7日分を差し引いた4日分の有給休暇が残り、これを自由に利用できることになります。つまり、残りの9日分の有給休暇は自由に使えるということです。

一方、勤務2.5年目の後輩の場合、計画的付与されるはずの7日分が医院全体の7日に含まれているため、余分に休める日数はありません。

また、勤務10年目の方も2年目の方も、計画的付与される日数が同じであれば、自由に使える有給休暇の日数は同じです。ただし、勤務年数によって総有給休暇日数が異なるため、計画的付与以外の日数は勤務年数に応じて変わります。

この制度の詳細については、医院の就業規則や院長に確認することが最も確実です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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