
無期雇用のパートで11年勤務しています。事務職で、社会保険加入済み、時給960円、夏冬賞与有(各10万)です。無期雇用なので契約社員と名乗っては違法ですか?また、無期雇用のメリットを総務があまり教えてくれませんでした。
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対策と回答
無期雇用のパートとして11年勤務されていることに敬意を表します。ご質問について、まずは「契約社員」と名乗ることの適法性について説明します。
日本の労働法において、「契約社員」という名称は法的に定義されたものではありません。一般的に、契約社員は一定期間の雇用契約を結ぶ労働者を指しますが、無期雇用のパートとして雇用されている場合、その雇用形態は法的には「無期雇用労働者」とされます。したがって、「契約社員」と名乗ること自体は違法ではありませんが、実際の雇用形態と異なる表現をすることは誤解を招く可能性があります。
次に、無期雇用のメリットについてです。無期雇用は、雇用期間が定められていないため、解雇に対する法的保護が強化されています。具体的には、解雇には合理的な理由と予告が必要であり、解雇予告手当の支払いが求められます。また、無期雇用の労働者は、一般的に正社員と同様の労働条件や福利厚生を享受することができます。ただし、実際の労働条件は企業によって異なるため、総務から具体的な説明がない場合、労働組合や労働基準監督署に相談することをお勧めします。
最後に、時給960円という賃金水準についてですが、これは地域や業種によって異なりますが、最低賃金を下回っていないか確認することが重要です。また、夏冬の賞与が各10万円という点は、一般的なパートタイマーの賃金体系と比較してどうなのか、他の同業他社と比較することも有益です。
以上の点を踏まえ、無期雇用のパートとしての労働条件を再確認し、必要に応じて労働相談機関を利用することをお勧めします。
