
生活保護受給者がパートタイムで働いている場合、社会保険に加入できる条件は何ですか?
もっと見る
対策と回答
生活保護受給者がパートタイムで働いている場合、社会保険に加入するための条件は、主に労働時間と労働日数に基づいて決定されます。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、1年以上の雇用見込みがあることが必要です。また、賃金月額が一定の基準(例えば、135,000円以上)を満たすことも条件となります。
あなたの場合、週1日から週3日のシフト制で、1日の労働時間が6時間(休憩時間を除く)であるとのことです。4月のシフトでは6日間しか出勤がないということですが、これは週の所定労働時間が20時間を下回る可能性が高いため、社会保険に加入する条件を満たしていないと考えられます。
ただし、社会保険の加入条件は複雑であり、具体的な状況によって異なる場合があります。そのため、最終的な判断は社会保険事務所や専門の法律家に相談することをお勧めします。また、ケースワーカーのアドバイスも重要ですが、必ずしも法的に正確であるとは限らないため、専門家の意見を取り入れることが大切です。
よくある質問
もっと見る·
技能実習生を受け入れる際、社宅の控除額はいくらまで可能でしょうか?·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。·
シフト制の職場で日曜日が固定の休みになっているが、これは不当な労働条件ではないか?·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
保育士として、契約上の業務内容に含まれていない送迎業務を園長から依頼された場合、どのように対応すれば良いですか?