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週5日5時間のパートで働いています。7月から製造職でパートとして働き始めたのですが、入社して1週間で週5日勤務のところを一ヶ月間だけ週3日に減らさせて欲しいと言われて減らす事になりましたが、その数日後に職場の機械が壊れ、すぐには復旧出来ないとのことで2週間お休みになりました。会社都合でのシフトカットや休みになった場合、休業手当を貰えると思うんですが、入社すぐの短時間パートでも貰えるものなんでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

会社都合での休業やシフトカットに対する休業手当については、労働基準法に基づいて会社が支払う義務があります。具体的には、労働基準法第26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業手当として平均賃金の60%以上を労働者に支払わなければなりません。

ただし、休業手当が支払われるかどうかは、その休業が会社の責任によるものであるかどうかによります。あなたの場合、職場の機械が壊れたことによる休業は、会社の責任によるものと考えられるため、休業手当が支払われる可能性が高いです。

また、入社して間もない短時間パートであっても、労働基準法の適用を受けるため、休業手当を受け取る権利があります。ただし、実際に手当が支払われるかどうかは、会社の就業規則や労使間の協定によりますので、会社に確認することをお勧めします。

さらに、休業手当の計算方法は、休業前の賃金を基にして行われます。具体的には、休業前3ヶ月間の賃金の平均額を基に、その60%以上が休業手当として支払われます。あなたの場合、入社してまだ日が浅いため、休業前の賃金が少ない可能性がありますが、それでも休業手当の計算には影響します。

最後に、休業手当の支払いについては、労働基準監督署に相談することも可能です。会社が休業手当を支払わない場合、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることができます。

以上の情報を参考に、会社に対して休業手当の支払いについて確認することをお勧めします。

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