
元々5時間以上〜で採用されたバイトなんですが、雇用契約書には9時〜18時(休憩1時間)って書いてあります。仮にこれにサインした後に、例えば9時〜15時までみたいな感じで勤務時間を変更することは可能なんですか?ずっと契約書の内容のままでやれって言う意味なんですか?
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対策と回答
雇用契約書に記載された勤務時間は、基本的にはその通りに従う必要があります。しかし、勤務時間の変更は、労働者と雇用者の双方の合意があれば可能です。具体的には、以下の点に注意してください。
合意の必要性: 勤務時間の変更は、労働者と雇用者の双方の合意が必要です。あなたが希望する勤務時間の変更を雇用者に伝え、それに対して雇用者が同意した場合にのみ、変更が可能です。
書面による確認: 口頭での合意ではなく、書面による確認が望ましいです。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
労働基準法の遵守: 変更後の勤務時間が労働基準法に違反しないように注意してください。例えば、1日の労働時間が8時間を超えないようにするなど、法的な基準を守る必要があります。
契約の更新: 勤務時間の変更が長期的なものである場合、雇用契約書の更新が必要になることがあります。これにより、双方の権利と義務が明確になります。
雇用者の意向: 雇用者が勤務時間の変更に同意しない場合、あなたは契約書に記載された勤務時間に従う必要があります。この場合、雇用者との話し合いを通じて、柔軟な対応を求めることができますが、必ずしも変更が認められるとは限りません。
以上の点を考慮し、雇用者との良好なコミュニケーションを保つことが重要です。勤務時間の変更を希望する場合は、早めに雇用者に相談し、双方の合意を得ることを目指してください。
よくある質問
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