
埼玉県にあるアルバイト先の基本賃金が1060円で、手当を含めると1100円を超えます。手当がない時間帯は最低賃金の1078円を下回るため、入れないと言われます。このような場合、基本賃金が最低賃金を下回ることは許されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者の賃金は最低賃金法に定められた最低賃金以上で支払われなければなりません。埼玉県の最低賃金は1078円であり、あなたのアルバイト先の基本賃金が1060円であることは、最低賃金を下回っているため、法的には違法です。
ただし、賃金は基本給だけでなく、各種手当も含めて計算されます。あなたの場合、手当を含めると1100円を超えるため、最低賃金を上回っています。このような場合、手当を含めた総賃金が最低賃金を上回っていれば、法的には問題ありません。
しかし、手当がない時間帯については、基本賃金が最低賃金を下回るため、これは違法です。雇用主は、すべての労働時間において、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。そのため、手当がない時間帯についても、最低賃金以上の賃金を確保する必要があります。
もし、この状況が続く場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件を是正するための機関です。彼らは、あなたの状況を評価し、必要な措置を取ることができます。
また、アルバイト先との交渉も有効です。雇用主に対して、最低賃金法に基づく賃金の支払いを求めることができます。交渉の際には、法的な根拠を明確にし、冷静かつ建設的に話し合うことが大切です。
最後に、労働条件の改善は、労働者一人ひとりの努力によって実現されます。あなたの権利をしっかりと主張し、公正な労働環境を築いていきましょう。
よくある質問
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