
パート先の店舗改装中の休業補償について質問させて頂きます。雇用契約書では月〜土までの内週4.5日、9時〜21時迄の内8時間、週32時間(最長40時間)となっています。ここまでだと補償されるかと思ったのですが…。ただし日数、時間は経営状況シフトにより変動の場合があります。このような但し書きがある場合、補償はされませんか?
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対策と回答
店舗改装中の休業補償については、基本的に労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第26条によると、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業手当を労働者に支払わなければなりません。この休業手当は、平均賃金の60%以上であることが必要です。
あなたの場合、雇用契約書には週4.5日、9時〜21時の内8時間、週32時間(最長40時間)と記載されており、これは通常の労働条件として認識されます。しかし、「ただし日数、時間は経営状況シフトにより変動の場合があります」という但し書きがあります。この但し書きは、雇用契約の柔軟性を示していますが、労働基準法に基づく休業補償の要件に影響を与えるものではありません。
つまり、店舗改装が使用者の責に帰すべき事由によるものであれば、たとえ雇用契約に変動の可能性が示されていたとしても、休業手当を支払う義務があります。具体的な補償額や条件については、雇用契約書や会社の就業規則、さらには労働基準監督署の判断によります。
もし、補償が支払われない場合や疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働者の権利を保護し、適切なアドバイスを提供してくれます。
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