20年勤続のパートタイマーで、週5日以上、1日6時間勤務しています。会社が決めた日に有給休暇を取得すると、賃金が発生しません。パートタイマーの有給休暇は賃金が発生しないものなのでしょうか?
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対策と回答
パートタイマーの有給休暇について、賃金が発生するかどうかは労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第39条によると、使用者は労働者が年次有給休暇を取得した場合、その日の賃金を支払わなければなりません。これはパートタイマーにも同様に適用されます。
具体的には、パートタイマーが有給休暇を取得した日については、通常勤務した場合に支払われるべき賃金と同額の賃金を支払う必要があります。つまり、有給休暇を取得した日に賃金が発生しないということは、労働基準法に違反している可能性があります。
ただし、会社の就業規則や労働契約に特別な定めがある場合は、その定めに従うことになります。しかし、その定めが労働基準法に抵触する場合は無効となり、労働基準法の規定が適用されます。
ご質問の状況では、会社が有給休暇を取得した日に賃金を支払わないことは、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて会社と交渉することも可能です。
労働条件に関する問題は、労働者の権利を守るために重要です。法的な手続きを踏むことで、適切な解決を目指すことができます。
よくある質問
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