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週4日で働き始めてから1年と半年のパートタイマーです。今まで有給休暇を一度も使ったことがなく、計15日の有給が残っている状態です。他のパートタイマーさんから有給休暇は2年で使わなかった分が消えてしまうからもったいないよと聞き、有給休暇を使おうと考えているのですが、有給休暇というのは合計で15日残っていても1年で使えるのは当年度の有休残日数分だけなのでしょうか?もしそうなのであれば、当年度の有給残日数は8日で前年度の有給残日数は7日なのですが『今年は8日有給が取れる』という解釈で合っているのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たすことで取得することができます。パートタイマーの場合、週の所定労働日数が4日以上であれば、正社員と同様に有給休暇を取得することができます。

あなたの場合、週4日で働いているため、有給休暇の取得資格があります。有給休暇は、雇用開始から6ヶ月経過し、全労働日の8割以上出勤している場合に、初めて取得することができます。その後、毎年継続勤務することで、有給休暇の日数が増えていきます。

有給休暇の日数は、年度ごとに区切られ、年度内に使い切れなかった有給休暇は翌年度に繰り越すことができます。ただし、繰り越し可能な日数には上限があり、一般的には2年分までとされています。つまり、2年間で使い切れなかった有給休暇は失効します。

あなたの場合、今年度の有給休暇が8日、前年度の有給休暇が7日残っているとのことですが、これは正しい解釈です。今年度は8日の有給休暇を取得することができます。前年度の7日分は今年度に繰り越されているため、合計で15日の有給休暇を取得することができます。ただし、これらの有給休暇は今年度内に使い切る必要があり、使い切れなかった場合は翌年度に繰り越すことができますが、2年間で使い切れなかった分は失効します。

有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社は合理的な理由がない限り、有給休暇の取得を拒否することはできません。あなたの場合、有給休暇を使うことを会社に申請し、許可を得ることができるはずです。有給休暇の取得について不明な点がある場合は、労働基準監督署や労働組合に相談することもできます。

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