
3年間パートとして働いていますが、雇用保険料が引かれていません。会社から有給休暇がないと言われました。本当に有給休暇はないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、6か月以上継続勤務している場合、有給休暇を取得する権利があります。しかし、週の所定労働時間が30時間未満である場合、有給休暇の権利はありません。あなたの場合、週4日、1日3〜4時間働いているため、週の所定労働時間は12〜16時間となり、30時間未満です。そのため、有給休暇を取得する権利はありません。
また、雇用保険料が引かれていないことについては、雇用保険法により、週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合に雇用保険に加入する義務があります。あなたの場合、週の所定労働時間が20時間未満であるため、雇用保険に加入する義務はありません。
したがって、会社から言われた通り、あなたは有給休暇を取得する権利がないと考えられます。ただし、労働条件については、労働基準監督署に相談することで、正確な情報を得ることができます。
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