
パートタイマーの有給休暇について、1年目は8割以上出勤していない場合でも、2年目以降は出勤率が8割以上であれば取得可能でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、パートタイマーの有給休暇については、以下のようなルールが適用されます。
まず、有給休暇の取得資格についてですが、労働者が6ヶ月間継続勤務し、その期間内の全労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得する権利が発生します。これは正社員であろうとパートタイマーであろうと同じ基準です。
具体的には、1年目においては、6ヶ月間の出勤率が8割以上であれば、有給休暇を取得することができます。この6ヶ月間の出勤率が8割未満の場合、有給休暇の取得資格は得られません。
2年目以降については、前年から継続して勤務し、その年の出勤率が8割以上であれば、有給休暇を取得することができます。ただし、この場合も、その年の出勤率が8割未満であれば、有給休暇の取得資格は得られません。
したがって、あなたの認識は部分的に正しいですが、1年目の出勤率が8割未満であった場合、2年目以降に出勤率が8割以上になったとしても、1年目の有給休暇の取得資格は得られないことになります。ただし、2年目以降の有給休暇については、その年の出勤率が8割以上であれば取得可能です。
この点については、労働基準監督署や労働組合などに相談することで、より詳細な情報を得ることができます。また、企業によっては、労働基準法を上回る条件で有給休暇を付与している場合もありますので、就業規則や労働契約書を確認することも重要です。
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