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パートタイマーの有給休暇について、月12〜13日の勤務で一年以上働いている場合、有給休暇の有無は会社によるのですか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法により、パートタイマーであっても一定の条件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。具体的には、以下の条件を満たす場合、有給休暇を取得することができます。

  1. 雇用期間: 6ヶ月以上継続勤務していること。
  2. 出勤率: 8割以上の出勤率があること。

あなたの場合、月に12〜13日勤務し、一年以上働いているとのことですので、雇用期間の条件は満たしています。出勤率については、病気や怪我などの理由で休んだ日数を除いて、8割以上出勤していれば条件を満たします。

会社によっては、有給休暇の取得に関する規定が異なる場合がありますが、基本的には労働基準法に基づいて有給休暇を取得する権利があります。会社から有給休暇についての説明がない場合は、まずは会社の人事部門や上司に確認することをお勧めします。

また、有給休暇の取得方法や取得日数についても、労働基準法に基づいて定められています。初日から6ヶ月間は10日、1年6ヶ月から2年6ヶ月までは11日、2年6ヶ月から3年6ヶ月までは12日、というように、勤続年数に応じて取得できる有給休暇の日数が増えていきます。

有給休暇の取得については、労働基準法に基づいて権利があることを理解し、必要に応じて会社とのコミュニケーションを図ることが大切です。

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