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パートの有給休暇日数について教えて下さい。昨年5月に週3のパートとして働き始めました。同年11月に5日間の有給が付与されました。その後、今年の7月頃から週1勤務に変更しました。次に有給が貰えるのは来月なのですが、週1に対する有給日数しか貰えないのでしょうか?ちなみに何日付与されますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、有給休暇の付与日数は労働者の勤続年数と週の所定労働日数に基づいて決定されます。具体的には、週の所定労働日数が多いほど、また勤続年数が長いほど、付与される有給休暇の日数は増加します。

あなたの場合、昨年5月から週3日のパートとして働き始め、同年11月に5日間の有給休暇が付与されたとのことです。その後、今年7月から週1日の勤務に変更されたということですね。

有給休暇の付与日数は、基本的には週の所定労働日数に応じて決定されます。しかし、週の所定労働日数が変更された場合、その変更後の勤務形態に基づいて有給休暇の日数が再計算されることになります。

具体的には、週1日の勤務に変更された場合、付与される有給休暇の日数は週1日に対応する日数になります。労働基準法によると、週1日の勤務の場合、勤続年数に応じて付与される有給休暇の日数は以下のようになります:

  • 勤続6ヶ月以上1年未満:3日
  • 勤続1年以上2年未満:4日
  • 勤続2年以上3年未満:5日
  • 勤続3年以上4年未満:6日
  • 勤続4年以上5年未満:7日
  • 勤続5年以上6年未満:8日
  • 勤続6年以上7年未満:9日
  • 勤続7年以上8年未満:10日
  • 勤続8年以上9年未満:11日
  • 勤続9年以上10年未満:12日
  • 勤続10年以上:15日

あなたの場合、勤続年数は1年以上2年未満となりますので、週1日の勤務に対して付与される有給休暇の日数は4日となります。

ただし、これはあくまでも労働基準法に基づく最低限の日数であり、企業によってはより多くの有給休暇を付与する場合もあります。具体的な日数については、就業規則や労働契約書を確認するか、人事部門に問い合わせることをお勧めします。

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