
パートの有給休暇取得条件について質問です。週3日、6時間勤務です。10/1に契約が更新されました。有給を取得できる条件は、3月末までの6ヶ月間の合計出勤予定日のうち、8割出勤していればOKなのでしょうか。4月以降の出勤率は有給取得には関係ありませんか?また、繰り越しの有給を使った日、午前中で早退した日は出勤日にはカウントされないのでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、パートタイマーであっても有給休暇を取得する権利があります。具体的な条件は以下の通りです。
有給休暇の取得条件:
- 週3日、6時間勤務の場合、6ヶ月間の出勤率が8割以上であれば有給休暇を取得することができます。この6ヶ月間は、労働契約が更新された10/1から翌年の3月末までの期間を指します。
- 4月以降の出勤率は、その年度内の有給休暇の取得に影響します。つまり、4月から9月までの出勤率が8割以上であれば、その年度内の有給休暇を取得することができます。
出勤日のカウント:
- 繰り越しの有給休暇を使用した日は、出勤日としてカウントされます。つまり、有給休暇を取得した日は出勤したものとみなされます。
- 午前中で早退した日については、通常、出勤日としてカウントされます。ただし、早退が病気や怪我などの正当な理由によるものであれば、会社の就業規則によっては出勤日としてカウントされない場合もあります。
以上の条件に基づき、有給休暇を取得するためには、6ヶ月間の出勤率が8割以上であることが必要です。また、有給休暇を使用した日や早退した日も出勤日としてカウントされることが一般的です。ただし、具体的な条件やカウント方法は会社の就業規則によって異なる場合があるため、詳細については会社の人事部門に確認することをお勧めします。
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