パート勤務で勤務日が月水金の場合、月曜日の代わりに火曜日に出勤したり、会社から有給を本来休みである火曜か木曜を出勤したことにして給料をつけると言われた場合、これは適法でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、パートタイマーであっても有給休暇を取得する権利があります。有給休暇は、労働者が一定の勤務日数を満たした後に発生し、その取得は労働者の自由意志に基づいて行われるべきです。あなたの場合、月曜日の代わりに火曜日に出勤すること自体は、あなたと会社の間で合意があれば問題ありません。しかし、会社が有給休暇を取得したにもかかわらず、本来休みである火曜日や木曜日を出勤したことにして給料を支払うという行為は、労働基準法に違反する可能性があります。このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、労働条件の適正な運用を確保するための助言や指導を行ってくれます。また、労働組合に加入することも、労働者の権利を守るための一つの手段です。
よくある質問
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