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パートタイマーの有給休暇の計算日数について教えてください。母は週4日(24時間)働く契約で、勤続14年目です。去年の労働日数は192日、1日平均6時間働いていますが、有給休暇が1日しかないと言われました。これは正しいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

有給休暇の計算方法は、労働基準法に基づいています。パートタイマーの場合、週の所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。週4日以上働くパートタイマーは、正社員と同様に有給休暇が付与されることになります。

具体的には、勤続6ヶ月以上1年未満の場合、週4日以上働くパートタイマーは10日、週3日以下の場合は6日の有給休暇が付与されます。勤続1年以上の場合、週4日以上のパートタイマーは11日から20日までの有給休暇が付与されます。

お母様の場合、週4日働く契約で勤続14年目ですので、少なくとも11日以上の有給休暇が付与されるべきです。しかし、実際には1日しか有給休暇がないと言われているため、これは労働基準法に違反している可能性があります。

また、お母様の職場環境についても、パワハラや過剰な監視、経済的な圧力など、労働者の権利を侵害する行為が見られます。これらも労働基準法に違反している可能性があります。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働基準法に違反している事実を調査し、是正措置を取ることができます。

また、労働組合に加入することも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を守るための団体であり、労働条件の改善や労働争議の解決を支援してくれます。

以上の情報を参考に、お母様の権利を守るために適切な行動を取ってください。

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