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パートタイマーの有給休暇について質問です。去年の4月から今年の3月まで週2日、1日4時間働いていました。今年の4月から週5日、10時半から18時半まで働いています。入社1年目として有給休暇は3日付与されていますが、これは適切なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

有給休暇の付与については、労働基準法に基づいて雇用主が定める就業規則に従います。一般的に、パートタイマーであっても、週の所定労働日数が少なくとも3日以上、かつ1年間の所定労働時間が8割以上であれば、正社員と同様に有給休暇が付与されます。

あなたの場合、去年の4月から今年の3月までの期間は週2日、1日4時間働いていたため、週の所定労働日数が3日未満であり、1年間の所定労働時間も8割未満であった可能性があります。そのため、この期間は有給休暇の付与対象外となっていた可能性があります。

今年の4月からの契約変更後は、週5日、1日7時間の労働となり、週の所定労働日数が3日以上となりました。しかし、入社1年目の有給休暇の付与については、前年度の労働状況も考慮されるため、付与日数が3日となっている可能性があります。

具体的な有給休暇の付与日数については、就業規則や雇用契約書を確認することが必要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。有給休暇の付与に関する疑問や不満がある場合は、早めに対応することをお勧めします。

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